現在、保育所等に通園されている方へ
現在、保育所等に通園されている方むけに、新制度を解説します。
Q すでに入園している私たちには関係ないのでは?
新制度では、幼稚園や保育所などの利用を希望する場合、保護者が、利用のための「支給認定」を受ける必要があります。
>> 支給認定についての詳細解説はこちら!
保育所等にすでに通園されている場合、園や区市町村からから配付される申請書に記入して支給認定の申請をしてください。お子さんの年齢と保護者の就労状況等によって区分された認定証が、お住いの市町村から発行されます。
(この認定証は、転園等の際に必要となりますので大切に保管してください。)
Q 今ある保育所は変わるの?
認定こども園や小規模保育所などが新設されたり、保育所が認定こども園に移行する場合があります。
通っている保育所が認定こども園に移行した場合も、今のまま利用できます。
※認証保育所とは
認証保育所は、東京都独自の制度です。
認可保育所が国の設置基準に基づいて設置されるのに対し、認証保育所は東京都の基準に基づいて設置されます。
Q 保育料はどうなるの?
他に利用できる支援事業は?
以下にあげる事業は、市町村によって実施状況が異なります。
詳しくは、お住いの市町村の情報をご覧ください。
病児・病後児保育
保育所や幼稚園等に在籍しているお子さんが、病気や病気等の回復期にあり、通園できない場合に利用できます。
>>病児・病後児保育が利用できる市町村一覧はこちら
延長保育
就労等の理由で通常の保育時間内にお迎えに来る事ができない場合に、時間を延長して預かってもらえます。